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相続人不存在とは?財産の行方はどうなる?

亡くなった方に配偶者も子どもも兄弟姉妹もいない場合、法律上では「相続人不存在」と扱われます。
普段あまり知られることのない事象ですが、空き家問題やおひとりさまの増加などにより、今まさに社会全体で注目されているテーマです。
今回は、相続人不存在とはどういう状態なのか、そして財産がどのように整理されるのかを解説いたします。

相続人不存在とは

相続人不存在とは、亡くなった方に相続するべきひとが法律上どこにも存在しない状態です。
配偶者は常に相続人となりそれ以外は、相続人の血縁関係によって以下のような順位があります。

  • 第1順位:子どもまたは孫などの直系卑属
  • 第2順位:父母または祖父母などの直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹または甥姪

上記のすべてに該当するひとがいない場合に相続人不存在と判断されます。
また、相続人がいたとしても全員が相続放棄をすれば相続人不存在になります。

相続人不存在の場合の財産の行方

財産の行方は、主に以下の3つです。

  • 遺言書で指定されたひとが受け取る
  • 特別縁故者に財産が分与される
  • 国庫へ帰属する

それぞれ確認していきましょう。

遺言書で指定されたひとが受け取る

被相続人が生前に遺言書を残していた場合には、その内容が最優先されます。
相続人がいなくても、以下のようなひと・団体に財産を残すことが可能です。

  • 面倒を見てくれた友人
  • 母校や地域団体、支援してきた慈善法人
  • ペットの世話を頼みたい知人

自分の意思を明確に反映させたい場合は、遺言を使うのがおすすめです。

特別縁故者に財産が分与される

遺言書で指定されていなくても、そのひとと深い関係にあった方がいる場合、家庭裁判所が判断して財産の一部を分けてもらえる制度があります。
対象となるのは、以下のようなひとたちです。

  • 長年同居して生活を支えた内縁のパートナー
  • 無償で介護や看護に尽くしたひと
  • 密接な関係を続けてきた友人・弟子・団体など

相続人がいない場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、管理人による財産調査や債権者への支払いなどの手続きが進められます。
これらの手続きが終わった段階で、故人と深い関係にあったひとは、特別縁故者として財産の分与を求める申立てができます。

国庫へ帰属する

遺言書がなく、特別縁故者への分与も済んだ後に残った財産については、すべて国が引き継ぎます。
民法第959条で定められたルールです。

まとめ

相続人不存在の場合、財産は最終的に国のものになります。
遺したい相手がいるのであれば、遺言書を作るのがおすすめです。
不安がある場合は、なるべく早めに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。