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認知症発症後でも家族信託は利用できるか

昨今では、認知症による資産の凍結を防ぐ方法として、家族信託が注目されています。
しかし制度としてわかりにくい部分もあり、「すでに認知症が始まっているけれど、今から家族信託はできるのか」と疑問に思っている方も多いかもしれません。
今回は、認知症発症後でも家族信託を利用できるのかどうかを解説いたします。

家族信託とは

家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、その家族が管理・運用を行うことで、本人や家族の生活を守る仕組みです。
委託者が、どの財産を誰に管理させて、最終的に誰のために使うかを、自分の意思で決められます。
財産管理において成年後見制度よりも柔軟で、相続対策としても活用しやすい制度です。

認知症発症後でも家族信託を利用できるのか

家族信託は、当事者同士の合意によって効力が生じる信託契約です。
そのため、契約当事者の全員が意思能力を有している必要があります。
一方で認知症を発症すると、意思能力がない、または十分に欠けていると判断される可能性が高く、契約内容を理解し自らの意思で判断するのが難しくなります。
したがって、認知症発症後に家族信託の契約を結ぶことはできません。

軽度の認知症の場合家族信託を利用できる可能性がある

認知症と診断されたからといって、すぐに契約ができなくなるわけではありません。
症状が軽く、以下のような内容を理解できるなら、契約が成立する可能性はあります。

  • 自分の名前や住所、生年月日
  • どの財産を信託に出すのか
  • 誰に託すのか
  • 将来その財産をどう使ってほしいか

医師の診断名そのものよりも、契約時点で本人に意思能力があるかが重要なポイントとなります。

家族信託を先延ばしにするリスク

認知症を発症した後は、意思能力が欠けていると判断される可能性が高く、信託契約が無効になるリスクがあります。
そのため、家族信託は認知症が発症する前、つまり本人の判断能力が確かなうちに取り決めておくことが重要です。
なお、家族信託は契約を結んだ時点で必ず開始しなければならないわけではありません。
信託の開始時期を将来の認知症発症後などに設定することもできるため、早期に契約しつつ、実際の管理開始は後に備えるといった柔軟な設計も可能です。
ただし家族信託で管理できるのはあくまで信託財産に限定された財産管理であり、本人の生活や医療・介護の判断といった身上監護は担うことができません。
また、信託に含めていない財産の管理も同様に対象外です。
そのため、将来の備えとして、家族信託と任意後見契約を併用しておくことが望ましいとされています。

まとめ

家族信託は、本人に判断能力があるうちにしか利用できない制度です。
すでに判断能力が失われている状態では契約そのものが無効となり、手続きはできなくなります。
どう進めるべきか迷う場合は、なるべく早めに司法書士などの専門家に相談してください。